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受験法律研究会
選書速報!!! あふれる新会社法の本。正しい選書のすすめ by 熊倉テルオ

 《新会社法に関する書物の正しい選び方》
 今回の改正では多くの改正がなされましたが,次の点について検討している書物は,会社の実務及び国家試験受験においても役に立ちますので,参考にして下さい。

一.多くの書物では,取締役の任期については,ほとんど変更はなく,ただ,株式譲渡制限会社では,「定款で定めることにより,最長10年まで伸長できることになったこと」が大きな改正点であると書いてあります。


二.しかし,実務的にみると,今回の改正では,取締役の任期につき大きな変更があったと考えられます。

1.まず,旧商法256条1項によると,「取締役ノ任期ハ2年ヲ超ユルコトヲ得ズ」とされています。

 これに対して,新会社法332条1項によると,原則として,「
取締役の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」とされています。


2.両者を比較すると,旧商法256条1項では,取締役の任期につき,最長期を制限しているだけであって,これを「法定の任期」としているわけではありませんが,新会社法332条1項では,これを「法定の任期」としている点に違いがあります。

 多くの書物では,旧商法下でも,原則として,取締役の任期が「
2年の法定の任期」となっていたかのような書き方をしていますが,これは,間違いです。


3.この点,新会社法によると,取締役の任期は,監査役と同様に,原則として,「法定の任期」となりました。

 ただ,注意すべき点は,その法定の任期は「選任
後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時」までとするものです。旧商法下で,役員の任期を計算する場合,たとえば,監査役の任期のように,「【就任】後4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までとする(旧商法273条1項)」というように,「就任後」何年という計算方法を用いていました。

 ところで,「
選任後2年以内」と「就任後2年以内」とでは,取締役の任期満了時がどのように変わるのでしょうか。具体的事例で検討するとよくわかります。

 たとえば,決算期が3月31日の株式会社において,平成19年3月30日にAを取締役として「
選任」し,何らかの事情で,Aが平成19年4月1日に「就任の承諾」をしたとします。この事例において,「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時」という場合は,Aの任期は「平成20年の決算期(平成20年3月31日)に関する定時株主総会の終結の時(平成20年6月25日頃)」までとなります。これに対して,これが「就任後2年以内・・・・・」という場合には,「平成21年の決算期に関する定時株主総会の終結の時(平成21年6月25日頃)」までとなります。このように,「選任後2年以内」と「就任後2年以内」とでは,極端な場合,取締役の任期が1年違うことになります。


4.なお,新会社法332条1項は,取締役がいつ就任するかについては直接ふれていません。株式会社と取締役との関係は,「委任に関する規定に従う」とされている(新会社法330条)以上,通常,@ 選任決議(平成19年3月30日) → A 就任の申込み → B 就任の承諾(平成19年4月1日)をすることによって委任契約が成立し,取締役に就任するのであるから,Aは「平成19年4月1日」に取締役に就任することになります。
 もっとも,取締役がいつ就任するかについては,立法担当者も含めて,今だ誰も明確な形ではふれていません。新会社法332条1項が取締役の任期満了時の計算の始期を「選任時」としているため,この場合,取締役の就任時を「選任決議の時」としているようにも読めるのではないかとの疑問も出てきます。しかしながら,取締役が善管注意義務等を負う以上,被選任者の承諾の意思表示を要せずに,被選任者が取締役に就任すると解するのは妥当でなく,また,この場合,もし,取締役が「選任決議の時に就任する」と解することになると,論理的には,選任決議の後に当該被選任者が就任の承諾を拒絶した場合でも,当該被選任者は一度取締役に就任し,その後退任したとでも解さざるを得ないのではないかということが問題となり,実務上又は委任契約法理からすると,おかしな結果を認めざるを得なくなってしまいます。このような不都合を考えると,どのような理論構成をするべきかは別として,当該被選任者は,やはり「就任を承諾した時」に取締役に就任すると解するのが論理的な結論であると思います。
 したがって,平成19年4月1日から平成20年6月25日頃(定時株主総会の終結の時)までが,Aの具体的な任期となります。結局,約「
1年3箇月の任期」ということになります。


5.被選任者の「就任の承諾」によって取締役に就任する以上,任期満了時の計算のための始期は,論理的には,「就任後」とすべきですが,今回,新会社法が任期満了時の計算のための始期を,このように「選任後」としたのは,同一の株主総会で選任された2人以上の取締役の任期満了時をそろえ,退任の登記等の手続を簡略化するためだと思われます。


三 結論・・・以上のような点について,少しでもふれている書物であれば,実務及び国家試験受験においても役に立つ書物といえます。このようなことを参考にして,新会社法に関する書物を選んで下さい。

 


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