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受験法律研究会
平成18年試験速報!!! by 熊倉テルオ

 《平成18年の国家試験における新会社法等の取扱いについて》

 施行日との関係で,平成18年の国家試験の解答に当たり適用すべき法令はどうなるのか,が問題となっていましたが,法務省から次のような発表がされました。

一.司法書士試験について

 新会社法の施行日(平成18年5月施行予定)にかかわらず,
@ 新会社法,
A 新会社法の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律による改正後の商法又は商業法人登記に関する法律(特例有限会社に関する部分を含む。),
B @およびAに関係する政省令等
に基づいて行われます。
 これは,
司法書士の職務の性質上,新会社法等についてかなり細かいことについても出題されるということです。


二.司法試験について

 基本的には,司法書士試験と同様ですが,商業法人登記に関する法律は出題されません。特に注意すべきことは,「会社法による実質改正部分については,基本的な事項に関するもの以外は出題しない」とされている点です。
 これは,弁護士等の職務の性質上,細かいことは出題しないということです。

三.結論

 以上のとおりですので,司法試験・司法書士試験・公認会計士試験・税理士試験等の国家試験受験生は,一日も早く,新会社法について勉強しなければなりません。
 特に,
司法書士試験は,新会社法についてかなり細かいことまで要求されますので,受験生は,正確な用語を用いた本当の新会社法」を理解しなければなりません。



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