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受験法律研究会
平成13年12月改正商法について

一、太田誠一衆議院議員ほか4名の議員により、取締役等の責任軽減に関する要件の緩和等を内容とする商法改正案、いわゆる「企業統治関係商法改正法案」が、平成13年5月30日に、議員立法として衆議院法務委員会に提出されたが、第151回通常国会の期間内では成立に至らず、審議未了で継続審議となった。
 継続審議となった法案は、2001年秋の臨時国会の終盤になって、にわかに実質審議に入り、与党と民主党の間で協議がもたれ、一定の妥協が成立し、この法案は一部修正を受けた上で、衆参両院を通過し、平成13年12月5日に成立し、同年12月12日に公布された。
 今回の商法改正の提案理由は、「会社をめぐる最近の社会経済情勢に鑑み、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保するため、監査役の機能の強化、取締役等の責任の軽減に関する要件の緩和および株主代表訴訟制度の合理化を行う必要がある。」とされている。
 このように、今回の商法改正は、@取締役の責任免除(軽減)、A監査役の権限の強化、B株主代表訴訟における訴訟上の和解の認知等を含んでいるので、まさに経済界が切望していた改正がついに実現したわけである。

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