熊倉テルオの法律書
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受験法律研究会
法科大学院と司法書士試験との関係】
by 熊倉先生 vs 若林君対談

若林:先生、どうもご無沙汰致しました。

熊倉:やぁ。3ヶ月ぶりだね。今年の試験の結果はどうだった?
若:えぇ、一次科目が25点、二次科目が23点でした。

熊:その点数では、今年の合格は無理だね。

若:はい、今年は駄目だと思います。来年を目指して頑張ります。
  そこで、今日は、先生に最近新聞等でよく見かける法科大学院制度と司法書士試験との関係についてうかがいたいのですが、よろしいでしょうか?

熊:僕も、その点については関心を抱いていますので、僕の知っていることを全部教えるよ。
  法科大学院構想というのは、司法試験制度の改革の一環として出てきたもので、2004年4月に開設される予定の法科大学院の修了者(2年又は3年間)にのみ【新司法試験制度】の受験資格を与え、その修了者の70%〜80%を合格させようとするものだよ。


若:あぁ、そうですか。では、その法科大学院はどこにできるのですか?

熊:これは、各大学に設置されることになるよ。現在、国公立大21校、私立大31校が法科大学院の設置を希望しているよ。

若:52もの大学に法科大学院を設置し、その修了者の70%〜80%を合格させることになりますと、いわゆる法曹(裁判官・検事・弁護士)の質的低下をもたらすのではないですか?

熊:ええ、君の言う通りだと思うよ。まず、52もの法科大学院の設置を認めると、その学生に対する教育が充分できないからね。おそらく、米国のロースクール並の教育のできるスタッフは、日本には、元司法研修所教官を中心として100人くらいしかいないと思うよ。だから、52もの法科大学院の設置が認められることは絶対にないと思うよ。

若:では、何校くらいの設置が認められるのですか?

熊:法務省幹部の話から推測すると、最初は、国立大10校、私立大10校くらいの設置を認めるのではないかね。その際に、一つの基準になるのは、最近の司法試験の合格者の数だと思うよ。

若:仮に、20校の設置が認められた場合、法科大学院の授業料はどのくらいになるのですか?

熊:これは、少人数指導や実務研修などを重視するために、学生一人当たり年300万円の経費がかかると言われており、そのために各大学の平均で、年180万円くらいになるようだし、高いところでは、年300万円の大学もあるよ。

若:先生の話から、大体のことはわかりましたが、二つ疑問点があります。

 一つは、設置の申請はしたが、法科大学院の設置が認められなかった大学の将来はどうなるのでしょうか?

もう一つは、大学を卒業した後、年180万円もの授業料を2年間又は3年間支払うことができるのは、特定の階級の人に限られ、結局、法曹会も医者の世界と同じことになってしまうのではないか? ということです。

熊:まず、第一の点であるが、法科大学院の設置が認められなかった大学の法学部は、今後、その存続が危うくなることは間違いないと思うね。その大学に入っても、新司法試験の受験資格すら与えられず、事実上、法曹になれないということになると、そのような大学に入学をする人はほとんどいなくなるからね。

 次に、第二の点であるが、これは大問題であり、法科大学院制度は、貧しい者は法曹になれないことになってしまい、憲法上の法の下の平等の原則に反するおそれがあるね。

若:では、法科大学院の設置が認められなかった大学の法学部は、今後どうするのでしょうか?

熊:これは難しい問題だけど、私の友人達(大学教授)から聞いたところでは、これらの大学の法学部が、今後は、司法書士試験受験を真剣に考えていくということだよ。

 法学部がありながら、今まで1人も司法試験合格者がいない大学が約30校くらいあるといわれているが、このような大学が法学部を存続させるためには、司法書士試験受験ということを真剣に考えざるを得なくなったということだね。

 このような大学の動きは、将来(5年〜7年先)、【司法書士に信頼性の高い能力担保措置(定期的な研修制度等)を講じた上で、簡易裁判所での訴訟代理権や同裁判所の事物管轄を基準として、調停・即決和解事件の代理権を付与する】とういうことと、密接に、結びついていると思うね。
 これは、【かなり大胆な発言】であるが、次のようなことが言えるのではないかな。

 法科大学院の設置が認められなかった大学の法学部を卒業しても、事実上、法曹にはなれない。となると、その大学を卒業して、少しでも、裁判所に関連して、法律を活かした生活をしようとするならば、簡易裁判所に限ってであるが、訴訟代理権を付与されることになる司法書士になるしか途がないということになるね。

 ただ、現在の司法書士試験に合格したくらいの実力では、たとえ簡易裁判所に限ってであっても、訴訟代理権を行使することはかなり問題がある。そこで、司法書士試験においては、今後、出題数の増加、出題形式の変化等が考えられるね。

若:あぁ、そういうことですか。だから、今年の民事訴訟法では、第四問のような実務的な問題が出されたのですね。

 あぁ、先生、それともう一つお聞きしたいのですが、よろしいですか? 司法書士試験において、何故あのように難しい刑法上の問題を出題するのでしょうか?

熊:えぇ、僕は、司法書士の職務を行うという面からすると、司法書士試験においては、刑法の問題は出題しなくてよいと思うよ。何のために、最近のレベルのような刑法上の問題を出題するのかよくわからないよ。

 ただ、推測すると、法律問題は、大きく分けると、民事事件と刑事事件に分けることができ、司法書士も【準法曹】ということで、仕事には直接関係はないが、刑法についてもある程度勉強しておいたほうがよいということですかね。ただ、その割には、やはり、最近の問題は難しすぎると思うね。

若:えぇ、このようなレベルの問題を出題されるようになると、一年間に一度、多くの予備校では5月または6月に7,8回の講座を設けていますが、この程度の勉強では、とても合格点を取ることができないのではないでしょうか?

熊:えぇ、そうだねぇ。今年のレベルの問題では、たった7,8回の講義を受けただけで、積極的に理由づけすることによって、解答することは不可能だと思うよ。だから、刑法においても、今年のレベルの問題が出題されるとするならば、刑法においても、一年間のうちに2回くらい勉強する必要があると思うよ。

 このような観点から、今年、初めての試みであるが、<早稲田法科専門学院>において、10月6日から12月15日にかけて、刑法8回&民訴法10回、計18回の特別講座【熊倉照男特別講座】を開設するよ。

若:あぁ、そうですか。それでは、ぜひ参加させていただきます。来年こそは合格しますので、今後ともよろしくお願いいたします。