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受験法律研究会
平成14年5月改正商法について by 熊倉テルオ

 平成13年の6月改正、11月改正、12月改正に続き、今回再び商法が改正された。すなわち、商法等の一部を改正する法律が平成14年5月22日に成立し、5月29日に公布された(平成14年法律第44号)。今回の改正は、株式関係、機関関係、計算関係、その他の関係、の四つに大別され、それは、会社法制の全般にわたり、その改善を図るために、全部で16の項目に及ぶ大規模なものとなっている。このうち、もっとも重要なものは、「委員会等設置会社に関する特例」であろう。

 今回の改正は、平成13年4月に公表された中間試案の段階では、昭和50年以来の一連の商法改正作業の集大成、総決算と位置づけられ、10年、いや20年に「一度」の「大改正」となる予定であった。しかし、現実には、重要な改正が次々と前倒しで行われてしまった。すなわち、二度にわたる議員立法により、@「金庫株導入、株式の額面規制及び単位株制度の廃止、単元株制度導入等」(平成13年6月改正)が実現し、また、A「取締役等の責任制限と監査役機能の両強化」(平成13年12月改正)が実施された。

 一方、実務の要請に基づいて、中間試案に盛り込まれた事項のうち、「種類株式制度の抜本的見直し、株主総会招集通知等会社関係書類の電子化、新株予約権制度の導入等」(平成13年11月改正)が前倒しで実現したのである。

 以上のような次第であるので、今回の平成14年5月の通常国会における改正は、「委員会等設置会社」の導入は別として、その他は、「種類株主による取締役・監査役の選解任権、株券失効制度の改善等」、平成13年6月以来の一連の改正の補充的性格のものが多いが、今回の改正により、商法改正につき大きな節目を迎えたことは事実である。