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行政書士試験について  by熊倉照男
一、行政書士の将来性について
1.行政書士像の変化
 従来,行政書士は依頼者に頼まれた書類をそのとおり書くだけの《代書屋》といわれる時代がありました。しかしながら,これからの行政書士は単に依頼された書類を書くのが主要な仕事ではなくなりました。
 現在活躍している若い行政書士の方々の主要な仕事はかなり変わってきています。すなわち,彼らは依頼者が抱える問題を法律的に解決したり,あるいは,新規ビジネスの提案をしたりする仕事をしています。依頼者からの相談を受け,依頼者が望む解決方法あるいは依頼者自身は気がつかなかった最適な解決方法を見出していきます。許認可の取得のための書類の作成や契約書の作成は,その流れの中において依頼されることになります。

2.代理権の明文化による業務拡大
 行政書士法の改正により,平成14年7月1日からその業務について《代理権》が付与されることが明文化されました。その結果,行政書士の責任が重くなったといえる面があります。しかしながら,これは,一方において,行政書士の業務に対する一般市民の信頼性が高まったといえる面があります。その結果,行政書士は,《官公署に提出する書類の提出手続代理(官民代理)》や《契約その他の書類の代理人としての作成(民民代理)》ができるようになり,業務範囲の拡大,一般民事・商事の契約行為についても,その法的知識を活用できることになりました。

3.行政書士事務所の法人化
 個人の能力には限界がありますが,複数の行政書士が,その能力を持ち寄ることによって一人ではできないこともできるようになり,複雑化する法律社会の要請に応えることができることになります。このような要請に基づき,行政書士についても,弁護士・司法書士等と同様に,行政書士事務所の法人化が認められました(平成16年8月1日施行)。
 この行政書士事務所の法人化により,弁護士や税理士などとネットワークを組み,いわゆる《協働》で国民の期待に応える時代も,近い将来には到来すると思われます。

 4.司法制度改革に伴う参入について
 現行法上では,行政書士が訴訟そのものへ参加することはできませんが,司法制度への一部参加について,法律専門職として参入しようとしています。
 たとえば,行政書士は,紛争を未然に防止する予防法務の観点から,ADR(裁判外紛争処理)の参加が期待されています。より具体的には,和解や仲裁といった手続によって紛争を解決したり(たとえば,示談書の作成),また,紛争そのものを発生させないように事前に準備する(たとえば,遺産分割協議書の作成)という活動が考えられます。

二、行政書士試験のレベル
 行政書士試験の合格率は,平成17年度では2.6%という,国家試験中で一番低いものでした。他の国家試験とその難易度を単純に比較することはできませんが,少なくとも,従来の行政書士試験とは全く異なり,国家試験という名に値するレベルの試験になったといえます。財団法人行政書士試験研究センターとしては,大体5%くらいの合格率の試験としたいと考えているようですが,なかなかそのような結果とならないのが現状です。最近の5年以内でも,ある年は合格率約19%,ある年は2.6%というような結果になっています。その理由は,択一式試験の受験経験がなく,いわゆる択一式試験の洗礼を受けたことがなく,かつ,国家試験の受験指導を本格的にしたことがない大学教授が作問するために,毎年同レベルの問題を作問することができない点にあります。

三、司法書士試験と行政書士試験の類似性について
 平成18年度から行政書士試験制度が大幅に改正されたために,司法書士試験と行政書士試験の受験科目がかなり重なってきました。
 全60問中の46問がいわゆる法令等の問題となり,このうち憲法が6問(このうち多岐選択式が1問),民法が11問(このうち記述式が2問),商法・会社法が5問となりました。結局,46問中22問は司法書士試験と行政書士試験の試験科目が重なっているということです。そして,行政書士試験の場合,全体として,60問中60%の得点(36問)があれば,合格するという実状からすると,司法書士試験の受験生にとってきわめて合格しやすい資格になっています(この点についての詳細な分析は別の機会に行います)。
 そして,このような行政書士試験の実状を反映してかどうかわかりませんが,司法書士試験の受験生の多くの方々から,
『行政書士試験の通信教育講座を開設して欲しい』
との強い要望がありました。

四、講座内容について
 行政書士試験の通信教育講座の開設に際して,私は,書店にある行政書士試験に関するすべての受験参考書を検討いたしました。その結果,得られた結論は,一部の受験参考書を除き,これらの受験参考書を読んで,現在の行政書士試験に合格することは,ほとんど不可能に近いことだということでした。あまりにもレベルが低すぎるからです。このことは,現実に行政書士試験を受験している方達にとっては衆知の事実です。
 そこで,私は,この通信教育講座では,次のような形での講義を実施しました。
 すなわち,司法試験及び司法書士試験の受験生とは異なり,行政書士試験の受験生の中には種々のタイプの方がいらっしゃいますので,全科目につき,まず,《初級編》と《上級編》に分け,つぎに,その上級編の一種として《過去問演習講座》及び《記述式対策特別講座》を設けました。

                                   熊倉照男

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昨日より上の自分に感謝…