通信教育講座
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通信を選ぶ基準は,充実したサポートの有無
平成18年度行政書士試験
合否判定基準の分析&対
by 熊倉照男

受験生が泣いて喜ぶ,的確な,ためになる助言
受験法律研究会
合格実績No.1を誇る熊倉照男が全科目責任担当
 熊倉先生に,《平成18年度行政書士試験合否判定基準&対策》について語っていただきます。
一、配点について
1.まず,五肢択一式1問につき4点,多肢選択式1問につき8点(空欄1つにつき2点),記述式1問につき20点ということでした。

2.つぎに,法令等の場合,
五肢択一式が40問であり満点が160点となり,
多肢選択式が3問であり満点が24点となり,
記述式が3問であり満点が60点となりますので,
法令等全体で46問であり,満点244点となります。

3.さらに,一般知識等の場合,14問でありますが,問題はすべて五肢択一式でありますので,満点56点となります。


二、合格基準について
 次の三つの要件のいずれも満たした者を合格者としました。
☆第一に,行政書士の業務に関し必要な法令等科目の得点が,122点(50%)以上である者
☆第二に,行政書士の業務に関連する一般知識等科目の得点が24点(約43%)以上である者
☆第三に,試験全体の得点が,180点(60%)以上である者
 以上三つの要件を満たした3,385名の方が合格しました。平成18年度の合格率は,約4.78%でした。


三、配点・合格基準点と合格率に関して思うこと
1.平成17年度は2.6%,平成18年度は4.78%の合格者が満点300点中180点(60%)しか得点できない行政書士試験問題とはどのようなものでありましょうか。本来,国家試験の場合,合格率が何%であろうと,大体70%〜80%くらいの得点が要求されています。たとえば,司法書士試験の場合には合格率、約2.8%でありますが,約80%の得点が要求されています。それにもかかわらず,行政書士試験の場合,上述のような内容であります。
 以上の点から推測できることは,普通の行政書士試験受験生が勉強していることと本試験で出題される問題の内容(テーマ及び程度)が全く異なるということです。約7万人の受験生の大部分の方々がおそらく30%くらいしか得点できていないと思われます。

2.このような結果になる原因はどこにあるのでしょうか。この原因は,二つあると思われます。
(一) 第一は,受験予備校で行われている講義及び市販されている受験参考書の内容と本試験で要求される内容とが,テーマ及びレベル的に考えてかなり食い違っているという点にあります。
今回,行政書士試験の通信教育講座を開設するに際して,私は,書店にあるすべての行政書士試験の受験参考書を検討しました。その結果,この程度の受験参考書を自分で読んで,あるいは,これらをテキストとした通学部の講義を聞いたとしても,とても本試験で合格できるとは思えませんでした。この程度の受験勉強で,本試験で得点できるのは,50%が限度だということです。そして,このことは,真面目に受験指導しているならば,誰でも気付いているはずです。かりに,この点に気付いていない講師がいるとしたら,それは講師としてはかなり問題があります。ただ,単に行政書士試験に合格したとうことだけで,行政書士試験の受験指導をしている講師が多いという実状からすると,この点に気付いていない講師もかなりいるのかもしれません。
 一部の受験参考書及び一部の受験予備校の通学部の講座を除き,現在行われている行政書士試験受験指導の内容(テーマ及び程度)では,いくら頑張っても,本試験では,50%くらいしか得点できないと思います。それだけ,現在行われている行政書士試験受験指導の内容(テーマ及び程度)はレベルが低いのです。特に,平成18年度から,商法および会社法の分野から5問出題されるようになったことからすると,商法および会社法の講座内容は,一部の受験予備校の講座を除いて,あまりにもひどすぎます。

(二) 第二は,行政書士試験の問題が大学教授によって作成されている点にあります。
 私は,司法書士試験の答案練習会で,よく『次回の答練では,最高点を何点とし,平均点を何点とし,合格推定点を何点とします』ということを宣言して,答練の問題を作成,解説しており,その予想はほとんどはずれることはありませんでした。せいぜい最高点が1点くらいはずれることがあるくらいでした。つまり,問題の難易度はいくらでも操作できますので,司法書士試験の受験生のレベルからして,この程度の問題ならば,合格者の方が約80%くらい得点できるという問題を作ることは充分可能なのです。行政書士試験受験業界では行われている商法及び会社法の講座内容では,平成19年度からの本試験では,ほとんど手も足も出ないと思われます。
 ただ,私も,最初から,このようなことができたわけではなく,私の場合,講師になる前に学者になるための15年間の研究生活がありますので,講師になって5年くらい経過した時からです。通常の講師の場合,本格的に受験指導を始め,大体10年間くらい修行すれば,このようなことができるようになります。
 ところが,行政書士試験委員であり大学教授(元・私の同僚だった大学教授も何人かこの試験委員になっています)で,国家試験の受験指導を本格的に行ったことのある人はいないと思います。多くの大学教授は大学院で研究生活をして,そのまま大学教授になってしまっているわけです。私も,明治大学大学院法学研究科博士課程(刑法専攻)を修了しておりますので,その辺の事情はよく理解しています。単に,大学院を出ただけで,司法試験の受験経験のない大学教授の方は,そもそも択一式試験というものは苦手なのです。一般的に,大学では,いわゆる論文式試験が行われるだけであり,択一式試験は行われませんので,大学で講義している内容と行政書士試験(五肢択一式,多肢選択式)の内容は全く異なるものだからです。そのような点からすると,大学教授の方々が,行政書士試験の択一式試験問題を作る場合,行政書士試験の受験生の真のレベルを全く知らないために,受験生のレベルに合った良問を作ることは困難であることになります。そのために,ある年には合格率が19%になったり,2.6%になったりしてしまうわけです。このようなことは,国家試験の場合,絶対にあってはならないことです。
 この点,司法試験のように,司法試験に合格している法務省民事局付検事等が中心となって,行政書士試験問題を作成すれば,毎年,合格率の一定した良問を作成することができます。


四、今後の対策
1.総論
 大学教授が試験委員である以上,現在の行政書士試験の受験生のレベルに合った良問が出題されるということは期待できませんので,大学教授が作成するレベルの問題にあわせた勉強をしなければなりません。これは,結局,現在,受験指導機関で行われているレベルではなく,もっとレベルの高い受験勉強をしなければならないということです。多くの受験指導機関では,本試験の合格にとって必要な量の50%くらいの指導しか行われていません。どこの受験指導機関も同じレベルですから,そのような受験指導機関にいくら通学しても,結局,合格点(60%)を取ることはできません。最初の学校で教わったことを100%理解しても50%であり,二番目の学校に行っても,そこで教えてくれるのはやはり,最初の学校と同じ『50%の部分』ですから,実力が上がるということはないのです。
 それではどうしたらよいのでしょうか。この場合,本試験の問題の解答につき必要な知識の70%くらいの知識を体得できるような勉強をしなければなりません。現在,受験指導機関で行われている内容・レベルを『初級編』として位置付け,その上に『上級編としての受験勉強』をしなければなりません。注意していただきたいことは,行政書士試験の『普通の受験生の方』が,いきなり『上級編としての受験勉強』をしても,容易に理解することはできないということです。したがって,普通の受験生の方は,時間もかかることになりますが,段階を踏んで,まず『初級編の勉強』,つぎに『上級編の勉強』をするのが理想的です。

2.具体的方法
(一) 今回わかったことは,
☆法令等の配点が満点300点中の244点ときわめて高く(特に民法の配点が問題数の割に76点と高くなっている),
☆一般知識等の配点が満点300点中56点と予想以上に低かったということ
です。
 そして,法令等の問題でも,多肢選択式・記述式の配点(満点300点中84点),特に記述式の配点が『1問につき20点』というように予想以上に高かったということです。しかも,今後は,この記述式の問題が増加するといわれております(真実は平成19年度の問題を見ないとわかりません)。平成18年度は,記述式問題が行政法1問,民法2問でしたが,平成19年度からは,憲法及び会社法からも出題されるといわれております。そこで,今後は,この多肢選択式及び記述式問題についての特別の勉強をしなければ,絶対に合格できないと思われます。最近,これらの反省点に基づいて,多肢選択式及び記述式問題に関する書物が2点出版されています。これらの書物を見ればわかることですが,やはり,私が考えても,40字前後で,この問題に答えるということはかなり難しいことです。私が問題に対して正確な解答を書こうとすると,45字を超えてしまいます。そこで,私の立場からすると,ある程度不正確な表現をしないと(その程度の不正確な表現で試験委員は『よい』と考えています),45字を超えてしまいますので,ある程度妥協した表現を用いる訓練をしておかなければなりません。そして,これは訓練をしないと絶対できませんので,受験生としては,今後は,このための訓練をしなければなりません。

 以上のような検討・反省の結果,私の講座としては,憲法,行政法,民法,会社法についての多肢選択式及び記述式対策の特別講座を開設することにしました。現在,教材等の準備中です。

(二) 一方において,一般知識等の勉強方法については次のように考えられます。
出題範囲の限定(従来出題されていた漢字・理科・数学の除外),配点の変更(満点300点中56点),最低合格基準点の変更(40%の得点で合格できるようになった)という点から考えますと,従来と比較して,一般知識等の不出来という理由によって,不合格となることは少なくなったと思われます。
 しかしながら,今後,この分野で,最低合格基準点が原則として,少なくとも満点56点中23点以上の得点がないと不合格となってしまいます。それでは,一般知識等の勉強はどのようにしたらよいのでしょうか。
 平成18年に実施された一般知識等の出題数は,《@政治・経済・社会》から6問,《A情報通信・個人情報》から5問,《B文章理解》から3問でありました。これら14問中6問の得点があれば合格できるわけですから,その受験対策としては,6問出題される《@政治・経済・社会》と5問出題される《A情報通信・個人情報》中心の勉強をすべきことになります。しかしながら,これらの分野についての勉強というものは,いくらやってもキリのないことであります。そこで,これらの分野についての勉強は,一朝一夕にしてできるものではありませんので,1冊の書物に限定して,それを徹底的に勉強することが重要であり,しかも,それで諦めるという必要性もあります。要するに,一般知識等については最低合格基準点の獲得を目標とし,それで満足すべきであります。
 また,一般知識等の勉強はいつから開始すべきかという問題があります。法令等の勉強とは異なり,これは多分に暗記的要素が大部分でありますので,あまり早い時期に勉強しても本試験までに忘れてしまいます。そこで,一般知識等の勉強は,8月〜9月頃から始めたらよいのではないかと思います。量的に考えれば,9月〜10月から始めてもよいわけですが,もし,9月〜10月から始めてその内容があまり理解できないということになると,パニックに陥り,既に理解していた法令等についても忘れてしまうという弊害が生じますので,念のために,8月初旬〜9月初旬から始めたらよいと思います。ただし,過去において,この一般知識等の不出来だけが原因で不合格となった方は,当然のことですが,もっと早くから勉強を開始すべきです。
 そこで,私(および受験法律研究会)としましては,遅くとも2007年8月頃までには,これらについては1冊の書物に限定して,それを利用しての対策講座を考えております。現在,教材の検討中です。
 熊倉先生,ためになるご助言を,ありがとうございました。特別対策講座を楽しみにされている受験生方は多いです。私共スタッフとしましても,期待大です。謹んで,よろしくお願いいたします。
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