期待に応える熊倉の明晰回答 【民事訴訟法T】質問&回答 |
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二.民事訴訟法142条によると,『裁判所に《係属する事件》については,当事者は,更に訴えを提起することができない』とされています。これを二重起訴の禁止といいます。 ところで,訴訟係属が生じるのは『訴訟物たる権利関係』についてであり,攻撃防御方法として出張された権利については訴訟係属は生じません。そこで,この要件を厳格に解することになると, @抗弁先行型,すなわち,現に係属中の訴訟で相殺の抗弁として用いた自働債権(反対債権)を被告が別訴で訴求しても,あるいは逆に A抗弁後行型,すなわち,現に係属中の訴訟の訴訟物たる債権を別訴で自働債権として相殺の抗弁として用いることも,二重起訴の禁止にふれないはずです。 三.しかしながら,審理の重複と判決の抵触の防止という二重起訴禁止の制度趣旨からすると,上述の場合にも,条件付で(要件をしぼり),『二重起訴禁止』にふれると解する必要があります。 ただ,この場合に考慮しなければならない点は,第一に,民事訴訟法142条の『裁判所に係属する事件について』という要件を無視することができないということ,第二に,相殺の抗弁は実務上,原則として,『予備的相殺の抗弁』という形で利用されるということ,第三に,被告がその反対債権を別訴で訴求する必要性(たとえば,民法149条による消滅時効の中断効を得る必要性)があるかということ,等であります。 四.以上のような観点から,二重起訴の禁止にふれるとされたのが,いわゆる『抗弁後行型』の事件です(最判平3.12.17)。 この事件は, @まず,AがBに対して貸金返還請求の訴えを提起しました。 → この時点において,民法149条による消滅時効の中断効が発生しています。 Aつぎに,BがAに対して売買契約に基づく代金支払請求の訴えを提起しました。 Bさらに,Aの訴訟において,被告Aが貸金返還請求権を自働債権として相殺の抗弁を主張した,という事例です。 この事件においては,@の段階で,当該貸金返還請求権については既に『訴訟係属』しており,かつ,民法149条による消滅時効の中断効が発生しておりますので,Bの段階で,被告Aに対して,当該貸金返還請求権を自働債権とする相殺の抗弁の主張を認めなくても,特に不都合はありません。そこで,この事件では,二重起訴の禁止にふれるとされたのです。 五.これに対して,熊倉先生の【3日でわかる民事訴訟法 上巻】24頁に掲げてある事例は,いわゆる抗弁先行型の事例,すなわち,『現に係属中の訴訟で相殺の抗弁に用いた自働債権を別訴で請求するもの』です。 この事例では,第一に,最初の段階では,自働債権については『訴訟係属』していませんし,また,民法149条による消滅時効の中断効を生じていません。第二に,相殺の抗弁は,実務上一般的には予備的相殺の抗弁という形で利用されますので,その判決で,相殺の抗弁が採用されるかどうかも不確実でありますので,一方で抗弁として用いた権利が他方の訴訟物になったとしても,同一の事件とはいえません。第三に,この事例において,相殺の抗弁に用いた自働債権を別訴で請求することが二重起訴の禁止にふれると解すると,この自働債権について民法149条による消滅時効の中断効を得ることができなくなって不都合です。 以上のような三点から,この事例においては,二重起訴の禁止にふれないと解されるわけです。 |
謙虚な気持で本講座を受講された△△様は,もとは熊倉先生の【目で見てわかる図説民法】の読者様でした。
△△様からは,開講する1年以上も前から,
『熊倉先生だけの講義を聴きたいのですが,どちらで聴くことができますか?』
というお問合わせをいただいていました。同様なお問合わせを沢山いただいていた頃で,熊倉先生も当会も,
「受験予備校では,受験生方が満足される講義を提供できない」
と悩んでいた頃でした。
受験予備校も苦しまれ,講師も悩み,受験生の要望があり,本講座が開講の運びとなったのでした。ですから,△△様に本講座開講のお知らせができましたときは,大変嬉しうございました。
受験生方お一人お一人のご意見が本講座開講に導いてくださったのです。まさに,受講者の,受講者による,受講者のための講座です。
これからもご指導くださいますよう,よろしくお願い申します。
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