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【体系新会社法U】についての質問&回答
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△△様からのご質問
 【中間配当と取締役の義務違反の関係について】
 旧商法では、@そもそも、決算期において欠損を生じる恐れがあるときは、中間配当をすることがでず(293ノ5C)、Aさらに、中間配当した場合であって、期末に欠損が生じたときは、取締役が過失責任を負う(293ノ5D)という定めがあったかと思います。

 この点会社法では、上記@の定めがなくなったように思います(465@)。そうだとしますと、今までは、@に反する行為を取締役が行うと、期末に欠損が生じたか否かにかかわらず、それ自体で取締役の義務違反が生じることとなったものと思うのですが、会社法では、この点を問題にする必要がなくなったということなのでしょうか。

 それとも、@の規制は、取締役の善管注意義務ないし忠実義務に包含されることとなり、単に、当該義務違反の問題として
捉えればよいのでしょうか。

 なお、@の規制(法意)は、実質的に会社法465条@但書が表現しているようにも思います。
熊倉先生の回答
一、旧商法上の中間配当について
 旧商法293条ノ5の定めていた中間配当は,まず,決算を行わず,定時株主総会で決議されず,取締役会かぎりで決議され,営業年度の中途で行われるものであり,《利益配当》ではなく,旧商法293条ノ5も,その点を強調する意味で《金銭の分配》という語を用いて,利益配当とは明確に区別していました。この点から,旧商法では,利益配当に関する290条の他に,中間配当に関する293条ノ5の規定が設けられていたのです。

 つぎに,旧商法下における中間配当の限度額は,中間配当をしようとする営業年度の《直前の決算期》の確定した貸借対照表上の純資産額から3項各号の定める金額を控除した額でありました(旧商法293条ノ5第3項)。この《直前の決算期・・・・・・(中間配当の財源は主として前期末の利益であった)》という点から,旧商法293条ノ5第4項及び5項が必要となっていたわけです。


二、新会社法上の中間配当について
1.これに対して,新会社法上の中間配当は,一事業年度内の剰余金の配当の回数制限が撤廃されたことからも推測できるように,あくまで《剰余金の配当の一種》であり,それを決定する機関(取締役会の決議)の点についてのみ他(剰余金の配当は原則として株主総会の決議で行います)と異なる制度と性格づけられました。このようにして,新会社法上の中間配当制度は《配当時の剰余金》を原資とするものであり,他の剰余金分配制度と全く変わらないため,《剰余金分配制度》の他に《中間配当制度に関する規定》を設ける必要性はなかったわけです。

2.ただし,新会社法下における剰余金の配当は,必ずしも期末決算を基準としないで,《期中》におけるその剰余金配当効力発生日(配当日)に配当可能額が存すれば配当できることとなったことに伴い,その配当後の決算確定日に欠損が生ずることもあり得ることになったわけです。

 そこで,新会社法下においても,旧商法上の中間配当における欠損填補責任とほぼ同様の責任が認められたわけです。すなわち,株式会社が剰余金の配当をした場合において,その行為をした日の属する事業年度に係る計算書類が確定した時において剰余金額(新会社法461条2項1号)がマイナスになるときは,剰余金の配当を行った業務執行者は,その株式会社に対して連帯してそのマイナスとなった額を支払う義務を負います。ただし,その業務執行者がその職務を行うについて,注意を怠らなかったことを証明した場合には,この責任は負いません(新会社法465条1項)。


三、結論
 以上の結果,新会社法においては,旧商法293条ノ5第4項違反のようなことは,特に問題にする必要はなくなったということです。

四、最後に
この質問は,旧商法をかなり勉強し,かつ,実務に関係し,実務をよく知っている方でなければ,出てこないものであり,かなり高度なものです。このような疑問を抱くこと自体,△△様がかなり勉強しているという証拠になります。
 このような会計学上の問題に関しては,法律学者は全くの素人ですから,この点について,まとまった形で書いている論文も書物も全くありません。

 △△様は,大変よくお勉強をなさっていらっしゃり,頼もしいです。拙速に作られた会社法は困りモノですね。
 また,講義に関する素直なご感想もいただき,私共の身がひきしまる思いでした。これからも△△様のご期待に応える講座であるよう,熊倉先生ともども努力いたします。何でもご指摘ください。今後ともよろしくお願い申します。

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