期待に応える熊倉の明晰回答 【体系新会社法T】についての質問&回答A |
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テキスト81頁に,『事業の一部譲受けの場合には,反対株主に株式買取請求権はなく,また,譲り受ける事業の一部から自己株式を除外することも比較的容易だから,事業の《一部》の譲受けの場合には,自己株式を取得することができない』と書いてあります。しかし,『事業の一部の譲受けの場合』だけでなく,『会社分割の場合』も,自己株式をその対象から除外することができるのに,前者では自己株式を取得することができず(会社法155条10号の反対解釈),後者の場合には自己株式を取得することができる(会社法155条12号)のはなぜでしょうか。 |
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二、つぎに,法律上の争点について,一定の結論(本問の場合,自己株式の取得を認めること)を導く場合,第一に,明確に理論的理由付ができるとき,第二に理論的理由が明確ではないため,それを補うために政策的な理由付をするとき,第三に,理論的理由はほとんどなく,ほとんど政策的な理由だけによって,基礎付けるときがあります。 本問は,このうち,第二ないし第三のパターンに属します。この第二ないし第三のパターンについて明確な理論的な理由を求めても,それはもともとありえませんので,無意味な努力となってしまいます。 三、以上を前提として,自己株式の取得の問題点について検討します。 1.新会社法下では,自己株式の取得が緩和されましたが,自己株式の取得を無制限に認めると,次のような弊害が生じます。第一に,会社債権者を害する。第二に,株主間の公平を損なう。第三に,会社支配権をめぐる不公正な取引がなされる。第四に,不公正な株式取引がなされる。 このような弊害がありますので,会社法155条の規定を設けるに際しては,自己株式を認めることができるかどうか,あるいは認めるべきかどうかという限界事例については,『自己株式の取得を認めないという立場』を採用しました。 2.会社法155条の規定を設けるに際して問題となったのは,旧商法下で議論のあった,合併や会社分割,営業(事業)譲受けに伴う自己株式の取得の可否ということでした。 まず,合併及び『事業全部の譲受けの場合』については,その対象から自己株式のみを除外することは困難であることから,自己株式の取得を認めることになったわけです。これを禁ずることは,『合併』及び『事業全部の譲受け』を認めないことになってしまうからです。 つぎに,会社分割の場合については,反対株主に株式買取請求権があり(会社法785条),『反対株主の保護に欠けることはない』といえますので,会社分割により自己株式を取得することを認めたわけです。約1万頁になる『商法改正に関する会社法部会の議事録にもこの程度のことしか書いてありません。では,この場合に,反対株主の株式買取請求権というものがどのような意味をもつのでしょうか。 たとえば,A分割会社がB承継会社の株式を有する場合において,会社分割によりB承継会社がA分割会社から『自己株式』を取得することになると,B承継会社において,前述の自己株式取得による弊害が生じますので,もしその会社分割に反対の株主(B承継会社の反対株主)はB承継会社に対して株式買取請求権を行使することによって退社することができます。そこで,会社分割の場合,自己株式の取得を認めても,ほとんど問題はないと考えられましたので,これを認めたのです。 これに対して,事業の一部譲受けの場合については,『反対株主の株式買取請求権がなく,また,譲り受ける事業の一部から自己株式を除外することも比較的容易であることから,自己株式を取得することができない』としたのです。この文章は,もともと立法担当者である法務省民事局付検事豊田祐子氏が論文の中で書いたものであり,多くの人がこの文章をそっくりそのまま使っているわけです。しかし,そもそも,この文章がどのような意味をもつのかわかりにくいと思います。おそらく,本人以外の人は,この文章の意味をほとんど理解していないと思います。 この豊田祐子氏の文章の意味は次のとおりです。 たとえば,B株式会社がA株式会社の事業の一部を譲受ける場合において,その中に自己株式(B株式会社の株式)が含まれている場合には,B株式会社において自己株式取得による前述の弊害が生ずることになりますが,B株式会社の事業の一部譲受けに反対の株主(B株式会社の反対株主)は,B株式会社に対して株式買取請求権を行使することによって退社することができず(これを認める根拠条文がありません),少なくとも一定期間(株式買取請求権を行使するのではなく,その他の方法によって株式を譲渡することができるまでの間)は,そのように問題のあるB株式会社の株主たる地位にとどまらざるを得なくなって不都合であるということです。そして,B株式会社がA株式会社が有する自己株式(B株式会社の株式)をどうしても取得したいと考えるならば,その譲り受ける事業の一部から自己株式を容易に除外して,別途,株主(A株式会社)との合意により有償で取得する手段を同時に行うことができますので,事業の一部譲受けの場合には,自己株式の取得を認めなくても,ほとんど不都合が生ずることはありません。そこで,新会社法は,事業の一部譲受けの場合には,自己株式を取得することができないとしたのです。 3.結局,事業の一部譲受けの場合と会社分割の場合に結論を異にする主たる理由は,反対株主に株式買取請求権が認められるかどうかということにあり,『譲り受ける事業の一部から自己株式を除外することが比較的容易であるかどうか』ということではないということです。 この質問は,かなり細かいことであり,おそらく,会社実務に精通しているか,あるいは,かなりよく勉強している方でないと,そもそも出てこない疑問点です。この質問に対する回答となり得るような記述がなされている書物(新会社法に関する書物は約150冊以上ありますが)も論文も全くありません。このような点につき疑問を抱いた△△様は,きわめて優秀な方だと思います。 そして,作問という面からみると,この点については,『自己株式の取得に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか』という問題で,正解の肢として,簡単に『事業の一部譲受けの場合には,自己株式を取得することができる』(= 誤り)という形で出題されるのではないか,と思われます。 |
このようなご質問は,熊倉先生にとり大変勉強になる質問です。△△様,どうもありがとうございます。
新会社法に関する本は,世の中に何冊あるのでしょうか? 昨年の夏は,一夏で100冊くらい発刊されました。あのピーク後も発刊されつづけている他社があるのですから,今では一体全体何冊存在するのでしょうか?
まったく想像がつきません。何事においても,自分にとっての善か? or 悪か?を見極める目を持たなければならないということを学ばさせていただきました。
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