通信教育講座
熊倉のむだなくすっきり合格講座
通信を選ぶ基準は,充実したサポートの有無
当会自慢《受講者の質の高さ》と
期待に応える熊倉の明晰回答
【体系新会社法T】についての質問&回答@
受験法律研究会
合格実績No.1を誇る熊倉照男が全科目責任担当
△△様からのご質問
 先日,「会社法37条2項は,募集設立においても適用されるのではないか?」とお尋ねしたところ,『立法担当官・相澤哲氏の論文により,同条は発起設立のみに適用される』とお答えいただきました。

 たしかに,発起人以外の株式引受人の利益を考えると,発起人の一存で変更して発行可能株式総数を変えることはできないと考えるのが自然ですし,先月(2006年9月)発売された江頭教授の【株式会社法(有斐閣刊)】にも同様の記述があり,一旦は納得しました。しかし,会社法95条によると,募集設立の場合,発起人は所定の日以後は37条1項・2項の規定にかかわらず,定款変更できないとされています。

 この条文(95条)を反対解釈すると,所定の日より前であれば発起人は37条2項により定款変更できると考えて差し支えないのではないでしょうか?
 ご教示お願い致します。
熊倉先生の回答
 たしかに,会社法95条の文言の反対解釈として,募集設立の場合でも,所定の日より前であれば,発起人は,発行可能株式総数についての定款の変更をすることができます。

 しかし,この結論は,あくまで,会社法95条の文言の反対解釈によって認められることであって,この根拠を会社法37条2項に求めることはできません。
 すなわち,会社法95条の趣旨は,【募集設立】といっても,《会社法95条の定める所定の日》までは,発起人以外の株式引受人は,当該会社の実質的所有者としての現実的・実質的利害関係をもちませんので,発起人は,定款の変更をすることができますが,所定の日以後は,発起人以外の株式引受人も当該会社の実質的所有者としての現実的・実質的利害関係をもちますので,発起人以外の株式引受人の利益を無視して,発起人だけで定款の変更をすることができないということです。

 これに対して,会社法37条2項の趣旨は,発起設立の場合,会社の設立に関し,当該会社の実質的所有者として現実的・実質的利害関係をもつのは,【発起人】だけでありますので,一度定款で発行可能株式総数を定めたとしても,《株式会社の設立の時(これは,株式会社の設立登記の時という意味です)》までに,その全員の同意によって,発行可能株式総数についての定款の変更をすることができるということです。

《会社法95条の定める所定の日》と《株式会社の設立の時》について・・・両者の時期の違いが重要であり,この点に特別の意味があります。

 この質問は,かなり高度なものであり,受験生レベルではもちろん,学者達も,既刊の書物の記述から推測すると,この95条と37条2項の関係についての問題点に気付いていないと思われます。このような問題点に気付いた△△様はきわめて優秀な方だと思われます。

 △△様には,いつもご指導いただいております。当会がうっかり気づかないでいることもご指摘くださる有難い受講者様で,本当にお世話になっております。
 良いペースで講義を聴いてくださっていますが,△△様にとっては朝飯前なのでしょう。ハードル(受講者様)は高いほうが,こちらも頑張れます。
 今回もご協力いただきまして,ありがとうございました。今後ともよろしくお願い申します。

前ページ 
カリキュラム リンク 

当ホームページ内の全掲載記事について,無断転用を禁じます。

 打って反省,打たれて感謝・・・