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【民事訴訟法について】   by 熊倉テルオ
受験法律研究会
合格実績No.1を誇る熊倉照男が全科目責任担当

 司法試験の受験参考書を含め,著名な民事訴訟法学者が書いた体系書の大部分を私は読んでいます。そこで,これらの書物を読んで強く感じたことは,この執筆者の方々は,『自分が訴訟当事者となった民事裁判を経験したことがないのだなぁ』ということでした。

 本来,民事訴訟法とは,実体法(民法・商法等)の内容を実現する手続法であり,その段階的な手続を理解することが重要なはずです。ところが,この段階的手続というものを真に理解するためには,自ら訴訟当事者(原告と被告)となって,この民事訴訟手続を体験してみる必要があり,このような体験をしてみないと本当のことはよくわからないはずです。したがって,自ら訴訟当事者となって(又はこれと同視し得る立場に立って)民事訴訟手続を体験したことがない方々が民事訴訟法の体系書を執筆したとしても,それは机上の空論であり,そのような体系書を読んでも,真の民事訴訟法(特に手続的側面)を理解することはできません。

 

 このような観点からすると,いわゆる民事訴訟法学者が訴訟当事者として自ら民事裁判を体験して,その上で体系書を執筆するのが一番よいわけです。

 しかし,そのようなことは,現実問題として考えると,不可能です。

 

 現実の問題として,一番よく民事訴訟法(特にその手続)を理解しているのは,《現職の裁判官》です。だが,現職の裁判官は一般的には多忙であり,体系書を書く余裕がありません。ただ,裁判所内部の教材というものがあり,これは現職の裁判官が執筆したものであり,その一部は私達が入手することができます。

 民事訴訟法についても,このような書物があり,それは,生の事件を取り上げて,その事件がどのように展開していくかを記述しています。

 

 そこで,私は,この裁判所内部の教材を参考にして,生の事件を素材にして,この事件がどのようにして展開していくかについて,@訴状,A準備書面,B答弁書,C判決書等を具体的に明示することによって,執筆してみました。それが,【3日でわかる民事訴訟法 上巻・下巻】です。これは,まさに,《生の事件》を取り上げて,可能な限り,この事件との関係で,説明する手法をとったものです。幸いにして,私は,親族が訴訟当事者である事件を通して,約15年間,同一の民事事件の手続関係を勉強する機会に恵まれました。本書は,このような貴重な体験に基づいて執筆したものであり,民事訴訟法の専門家の間ではきわめて高い評価を受けております。その証拠に,本書は年前に執筆したものであるにもかかわらず,現在(平成18年)も多くの法科大学院において,参考書として指定され,多くの法科大学院生によって,愛用されています。

 

 このような意味において,本書は,通常の司法書士試験の受験参考書とは違って,きわめて実践的なものであり,かなりレベルの高いものです。

 

そこで,「このようなレベルでの民事訴訟法を勉強する必要はないのではないか?」と思われた方もいらっしゃると思います。しかし,司法書士に簡易裁判所における訴訟代理権等が付与されることになったこと及び司法試験制度の改革により,司法試験受験生が大量に司法書士試験受験生となってくることに伴い,今後は,徐々に,民事訴訟法の問題も難しくなってくると思われます(現在の受験生は知らないことですが,昭和55年〜62年頃までの問題は,現在の問題よりははるかに難しいものでした。ただ,当時としては,民事訴訟法の場合,約60%できれば充分合格できました)。そこで,私は今後のことを考えて,あえて,本書に基づいて講義をするわけです。

 

 受講者の方は,本書に基づく実践的な講義カセットテープを聴くことによって,真の民事訴訟法を理解していただきたいと思います。

 

 【民事訴訟法 T】には,

@ 第一編 訴訟の開始

A 第二編 訴訟の主体

B 第三編 訴訟の審理

が収録されており,民事訴訟法全体の55%が含まれています。

【民事訴訟法
U】には,
@ 第四編 訴訟の終了
A 第五編 複雑訴訟
B 第六編 上訴及び再審
C 第七編 特殊な訴訟手続
が,収録されており,民事訴訟法全体の45%が含まれております。

                  熊倉照男
教材について 
カリキュラム他

 磨けば光る・・・