通信教育講座
熊倉のむだなくすっきり合格講座

通信を選ぶ基準は,充実したサポートの有無
これまでの軟弱な《民事執行法》に檄を飛ばす!
by 熊倉テルオ

受験法律研究会
合格実績No.1を誇る熊倉照男が全科目責任担当

一、たとえば,AがBに対して500万円の貸金債権を有する場合において,弁済期が到来しても,BがAに弁済しないので,AがBを被告として貸金請求の訴えを提起し,原告勝訴判決を得て,その判決が確定したとします。ここまでの手続が民事訴訟法の定めるものですが,これで,AのBに対する500万円の貸金債権の救済は図られたといえるのでしょうか。

 たしかに,この段階で,Bが反省して,Aに対して任意に弁済してくれれば,Aの500万円の貸金債権の救済が図られたといえます。しかし,BがAに対して,任意に弁済しなかった場合,Aはどうしたらよいのでしょうか。この段階では,Aは,既に受訴裁判所で確定判決の出ている自己の500万円の貸金債権を実現するために,いわゆる【実力行使】ができるのか,が問題となります。しかし,この段階においても,Aの自力救済は許されません。

 では,Aはどうしたらよいのでしょうか。この場合,Aは,執行裁判所に対して,【強制執行の申立て】をしなければなりません。このような強制執行手続をとることによって,Aは,はじめて,その500万円の貸金債権を現実的・強制的に実現できることになります。


二、以上のような意味において,@実体法たる民法・商法等は【権利と義務の関係を定めている】にすぎず,Aその権利(給付請求権)を実現するためには,まず,観念的手続法としての民事訴訟法(権利と義務の関係を観念的に確定する手続法)を利用せざるを得ず,Bその上で,つぎに,現実的・強制的手続法としての民事執行法(観念的に確定した権利《請求権》を現実的・強制的に実現する手続法)を利用せざるを得ません。

 このような意味において,@民法・商法,A民事訴訟法,B民事執行法は不可分一体の関係にありますので,不可分一体の法規範として勉強しなければなりません。

 ところが,現在の受験指導校では,民事執行法については,3時間講義を1回,あるいは2回くらいしか行っていません。しかも,その講義の内容は,図表等を用いたものであり,【100%暗記型】の講義であり,民事執行法を全体的に,しかも,体系的に講義したものではありません。

 このような講義を聴いただけで,特殊な受験生が合格することはあり得ますが,一般の多くの受験生は,受験予備校の講義を聴いただけではほとんど理解できず,自分なりに独学しているという状態にあります。
 そして,このような暗記的な講義を聴いて合格したとしても,6ヶ月も経過すれば,ほとんど忘れてしまうものです。そして,多くの司法書士はそれでもよいわけです。

 しかしながら,今後,【準法曹】として活躍しようと考え,簡易裁判所における訴訟代理権の付与を受けた司法書士としては,このような勉強をしただけでは不充分です。彼らは,委任された具体的事件の本格的な解決をするために,まず,観念的手続法としての民事訴訟法を徹底的に勉強しなければならず,つぎに,現実的・強制的手続法としての民事執行法を徹底的に勉強しなければなりません。


三、しかも,民事執行法というものは,法曹(弁護士,裁判官,検察官等)にとってもそれほど身近なものではなく,法曹としても,本格的に勉強した人はあまりいないと思います(司法試験の受験科目に入っていないからです)。多くの法曹は,司法試験に合格し,法曹になった後に,具体的事件の解決にとって必要な範囲において,【純粋な手続】についてのみ(民事執行法全体の10%くらいです)勉強しているにすぎません。

 そこで,私達が民事執行法の本格的な勉強をする場合,どうしたらよいかということが問題となります。

 私の経験からすると,【本物の手続書面】(たとえば,強制競売申立書,強制競売開始決定,登記嘱託書,登記簿)を見ながら,その手続の流れに従って勉強するのが一番正しい勉強方法だと思われます。これらの手続書面を現実に見ながら勉強しないと,まさに【机上の空論】となってしまい,真の民事執行法を体得することはできないと思います。


四、そこで,本講座は,これらの手続書面を参照しながら,民事執行法について体系的な講義をしたものです。
                            熊倉テルオ
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