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【供託法・司法書士法】完成
受験法律研究会
合格実績No.1を誇る熊倉照男が全科目責任担当
供託法・司法書士法について by 熊倉照男
一、供託手続を理解するためには,その前提として,たとえば,弁済供託の場合には『民法』,執行補助供託の場合には『民事訴訟法・民事執行法・民事保全法の勉強』をしなければなりません。そのために,供託法の勉強は最後になってしまい,時間不足となって,本試験に突入してしまいます。そして,本試験で一度失敗してから,出題数3問という点(憲法・刑法と同じ)からして,これは軽視できないということになり本格的に勉強することになります。このように出題数3問という点から,多くの受験生は(特に一度本試験で失敗した後)供託法については本格的に勉強することになります。
 これに対して,司法書士法の問題は一時期1問も出題されなかったこともあり,現在も1問しか出題されないために,司法書士法については,あまり勉強していない受験生もいます。たしかに,平成12年度頃までの司法書士法に関する問題は,ほぼ常識でも解けるようなものもありました。
 しかし,平成15年度から再び司法書士法の出題がなされるようになり,事情は一変しました。これは,司法書士の業務が簡易裁判所の訴訟代理権まで拡大されたことによるものと推測されています。そして,平成15年以降の司法書士法の問題を検討すると,明らかに,簡易裁判所におけ訴訟代理権を意識した問題構成となっており,常識で解けるような問題ではありません。今後も,この傾向は続くと思われます。
 司法書士法に関する出題は1問ではありますが,これから司法書士を目指す方は,常識として簡裁訴訟代理等関係業務について勉強をせざるを得ません。特に,合格後,いわゆる『認定司法書士』となることを希望する方は,合格後の研修において,簡裁訴訟代理等関係業務を中心とする講義等が徹底的に行われますので,受験段階においても,この点について徹底的に勉強しておいたほうがよいと思われます。

二、ただ,供託法及び司法書士法について体系的に執筆された書物は,現在,ほとんどなくなっています(以前はありました)。大部分の書物は,ただ単に憶えるという目的で執筆されたもので,過去問を条文毎に並べたような書物ばかりです。そのこと自体必ずしも悪いということではありませんが,できれば,供託法・司法書士法についても体系的な講義を聴き,体系的な理解をしたほうがよいと思われます。
 そこで,本講座では,供託法・司法書士法について体系的な講義を試みました。
                          熊倉照男


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 すずしげな二礼二拍の音冴える弥生一日きらきらの朝・・・駄作