by 熊倉照男 |
|
ここでは,その前提として,『体系書とは何か』ということが問題になりますが,『体系書』とは,たとえば会社法ならば,会社法の全体(全条文979条)についてすべて記述されているものでなければなりません。このような意味において考えるならば,現在,『会社法の体系書』といえるものは1冊もないということになります。いかに法制審議会会社法部会長による分厚い書物であっても,株式会社についてだけ記述し,持分会社について一切記述されていないようなものは,(『株式会社法の体系書』とはいえますが)『会社法の体系書』ということはできません。現在,書店で販売されている会社法に関する書物は,@著者が理解していることについてだけ記述したもの,A著者が感心を抱いているテーマについてだけ記述したもの,B自分が関係する国家試験において過去に出題されたテーマについてだけ記述したもの等というように,会社法の体系書と呼ぶにはほど遠いものばかりです。おそらく,真の『会社法の体系書』というものが出版されるまでには,少なくともこれから5年はかかると思います。もしかすると,『真の会社法の体系書』というものは結局,永遠に出版されないのかもしれません。 このような状況において,会社法について体系的に講義をすること(特定のテーマを取り上げて,それを他のテーマと関連付けて検討することなど,独立に断片的に検討するということではなく,そのテーマが会社法全体の中でどのような地位を占めているのか,また,他のテーマとどのような関係にあるのか等についても充分配慮した講義をすること)はきわめて難しいものでした。しかし,私は,4冊の書物を駆使して,悪戦苦闘しながら会社法について体系的な講義をしました。 特に,今回収録した商業登記法について,この点非常に苦労しました。そもそも,この時期において,『商業登記法の体系書』を執筆することができるのは福岡一夫先生ただ一人だけです。現在市販されている商業登記法に関する他の書物は,商業登記法の全体について記述しているわけではなく,単に,@著者がわかっていることだけを記述したもの,A著者が関心をもっているテーマについてだけ記述したもの,あるいは,B過去において書式で出題されているテーマについてだけ記述したものばかりで,とても『商業登記法の体系書』といえるようなものではありません。 ところが,その福岡一夫先生の書物がなかなか出版されず,講義の準備期間という面からみると,大変困りましたが,どうにか商業登記法についても体系的な講義をすることができ,今年の司法書士試験に間に合わせることができ,ほっとしている状態です。
@『講義編だけではなく,過去問演習講座も開講して欲しい。』 A『最終合格という面から考えれば,不充分であるが,全くの初心者にとっても大体理解できるレベルの講座も開講して欲しい。』 B『平成12年の民法では,いわゆる学説・判例問題が約50%出題されましたが,平成12年度の民法の問題は評判が悪く,その後,法務省側も反省し,民法においても,学説・判例問題は21問中3問前後しか出題されなくなりました。しかし,依然として,学説・判例問題は特殊な勉強を必要としますので,学説・判例問題の特別講座を開講して欲しい。』
また,講義編についても,私が今までに制作した講義テープ及びMDの内容はかなりレベルが高いため,全くの初心者にとっては容易には理解しにくい点もあるかと思いますので,今後は,重要科目については,初心者用の講義テープ及びMDを制作いたします。 さらに,いわゆる学説・判例問題についても,少なくとも民法に関しては,特別講座を開講いたします。なぜなら,10年以上前に合格し現在講師をしている人達のなかには,『基本がわかっていれば学説・判例問題に対しても充分対応できる』と言っている人もいますが,それは間違っています。学説・判例問題というものは,基本がわかっていればおのずと解けるというような生易しいものではありません。そもそも学説・判例問題について徹底的に勉強したことのない講師が,受験生に対し,限られた時間内において学説・判例問題について的確な解答を導くことを教えることは不可能です。これを教えるためには,講師自身が学説・判例問題について特殊な勉強を徹底的にしておかなければならないからです。
熊倉照男 |
![]() |
本講座の講義カセットテープ・板書ノート・書籍を複製すること及び複製したものを他人に譲渡することは,著作権法違反となりますので,ご注意ください。 |