通信教育講座
熊倉のむだなくすっきり合格講座
通信を選ぶ基準は,充実したサポートの有無
熊倉の《裏の解法テクニック》
合格まであともう一歩の方へ
…司法試験・司法書士試験・行政書士試験共通…
受験法律研究会
合格実績No.1を誇る熊倉照男が全科目責任担当
一、はじめに
 受験勉強を始め,最初のうちは,択一式試験の得点は通常,1点,2点と,着実に伸びるものです。しかしながら,合格点に近い点数になってくると,その1点,2点をとるということがかなり難しくなります。これは,経験してみないとわからないことですが,前年度に僅差で不合格になり,翌年最終合格した方々が,こぞって,自分の経験として報告してくれている事実です。

 それでは,このような状況にいたって,合格に必要な1点,2点をどのようにして得たらよいのでしょうか。多くの受験生は,これを正攻法によって克服しようとしています。
 そして,これを《正攻法》によって得ようとすると,それこそ,1年・2年とかかるものです。しかし,そうすると,翌年合格することは容易ではないことになります。
 そこで,これをもうすこし容易に克服する方法が必要なわけです。その方法がまさに《裏の解法テクニック》であります。過去問に関し,私の独特な解法テクニックを用いた解説を聴いた受験生の方々は,この1点,2点を容易に克服して,翌年度には高得点で楽々と合格しています。


二、《裏の解法テクニック》とは,小学生でも理解できるものでなければならない
1.択一式試験問題に関する《裏の解法テクニック》という場合,司法試験の受験指導者が展開する《独特の解法テクニック》があります。
 しかし,その《独特の解法テクニック》は,その内容自体が難しく,普通の受験生には容易に理解できず,その内容自体を理解するのに1年くらいかかることになります。
 また,このような受験指導者は,過去の司法試験問題を用いるのではなく,自分が作成した問題を用いて,自分の解法テクニックがその問題にあてはまることを得々と説いています。

2.しかし,択一式試験問題の解法テクニックというものは,第一に,その内容自体が普通の受験生(できれば,小学生でもわかるようなものがよいのです)に容易に理解できるものでなければならず,第二に,これは,自分が作成した問題ではなく,過去問に直接あてはまるものでなければなりません。
 したがって,司法試験の受験指導者の提唱する【独特の解法テクニック】は,一般的には,通用するものではありません。


三、私の独特の解法テクニック
 『択一式試験』の場合,論文式試験とは異なり,@問題作成上の独特の約束事,A解答上の独特の約束事があります。
1.まず,問題作成上の約束事がありますが,ここでは省略します。

2.つぎに,解答上の約束事があります。
 第一に,問題文には無駄がありませんので,一語といえども見落としてはいけません。逆に,言葉として問題文にあらわれていないことは,たとえ論理的には当然に問題となることでも,正誤判断の基礎としてはいけません。
 第二に,問題文に,『ある種の副詞・副助詞・副詞句等』がある場合には,例外を考えて,その命題の正誤について判断し,答えを出さなければなりませんが,このような副詞・副助詞・副詞句等がない以上,原則だけを考えて,その命題の正誤について判断し,答えを出さなければなりません。
 第三に,法律学上,副詞・副助詞・副詞句等と文章の語尾変化との関係には,『特別かつ重要な原則』がありますので,その点を考慮して,その命題の正誤について判断し,解答しなければなりません。

3.このような観点からみた場合,法律学上の択一式試験問題を解く場合,いくつかの正誤判断基準があります。たとえば,@副詞・副助詞・副詞句等と文章の語尾変化との関係にもとづく正誤判断基準,A文中の言葉による正誤判断基準,B文章の語尾による正誤判断基準等があります。
 そこで,まず@の副詞・副助詞・副詞句等と文章の語尾変化との関係による当該命題の正誤判断基準を明らかにします。

(一) 副詞・副助詞・副詞句の類型
(1)まず,法律学上,包括的または無限定的な意味を有する副詞・副助詞・副詞句等としては次のものがあります。
@すべて  A常に  B必ず  C一切  Dいつでも
Eいかなる場合にも  F?  G?  H?  I?

(2)次に,法律学上,限定的な意味を有する副助詞としては次のものがあります。
@のみ  Aだけ  B限り  C?  D?

 (3)さらに,法律学上,その命題を争いなく肯定または否定する場合に用いられる副詞・副助詞・副詞句等としては,次のものがあります。
@当然に  A明らかに  B争いなく
Cいかなる学説によっても  D?  E?  F?

 (4)最後に,その他の意味を有する副詞・副助詞・副詞句等としては,次のものがあります。
@(時間的な意味で)直ちに  A(論理的な意味で)必然的に
B?  C?

(二)四つの命題
 法律学上,以上の副詞・副助詞・副詞句を用いる命題としては,次の四つがあります。
(1)純粋肯定命題  これは,動詞等文章の語尾が,たとえば『何々である』,『何々できる』等のように純粋に肯定的になっている命題であります。  法律学上,この命題は誤っていることになります。
(2)純粋否定命題  これは,動詞等文章の語尾が,たとえば『何々でない』,『何々できない』等のように純粋に否定的になっている命題であります。  法律学上,この命題は誤っていることになります。
(3)肯定中間命題  これは,動詞等文章の語尾が,たとえば,『何々であるわけではない』,『何々できるわけではない』と肯定中間的になっている命題であります。  法律学上,この命題は正しいことになります。
(4)否定中間命題  これは,動詞等文章の語尾が,たとえば,『何々でないわけではない』,『何々できないわけではない』と否定中間的になっている命題であります。  法律学上,この命題は正しいことになります。


四、その他
 その他にもいろいろありますが,ここでは,《一番易しい解法テクニック》をお教えします。試験が終ると,受験生から
『2つの肢まで絞ることはできたが,正解肢に絞ることができなかったので,結果としては,それを間違えてしまい,不合格になってしまった』
という話をよく聞きます。それでは,2つの肢まで,正しく絞れた場合,どのようにして正解肢を導くべきでしょうか。この方法は簡単です。解答時間の問題もあり,あるいはいくら考えても,これ以上わからないという場合には,『その2つの肢のうち数の大きい方』を正解肢とすればよいわけです(3つの肢が残った場合にも,同様に一番大きい肢を正解肢とします。ただ,この場合における最終的な正解率は,原則として33%となります)。たとえば,肢の2と肢の4が残った場合には『4の肢』,肢の1と肢の5が残った場合には『肢の5』を正解とします。これは,確率の問題であり,ばかばかしいようなことですが,このように『一貫した解答方法』を用いると,このような場合における正解率が上がるものなのです。そして,2つの肢にまで正しく絞れた場合には,このような解答方法で正解肢を選べば,小学生でも少なくとも50%の確率で正解肢を選ぶことができます。この場合における正解率は,2つの肢のうちいずれかが正解肢であるがいずれが正解肢であるかわからない,と悩んだ問題がたくさんあればあるほど高くなります。ところが,普通の受験生は,こんなことすら気が付かずに,このような場合,何らの正誤判断基準を用いずに適当に正解肢を選んでいるわけですが,そのようにして,悩んだ結果,選択した肢は大体間違いということになります。これは心理学上の問題です。心理学的に考えた場合,二者択一となったときに悩んだ結果選んだ肢というものは間違いとなる可能性が高いということです。
 そこで,このような場合,私の提唱するような方法を採用すれば,いかなる受験生でも,司法書士試験であるならば,4点〜5点は得点できるはずですし,また,行政書士試験であるならば,3〜4点は得点できるはずです。

五、注意点
 私は,以上の《私の独特の解法テクニック》を用いて,それだけで合格できるというような無責任なことを言っているわけではありません。司法試験及び司法書士試験においても,このような《解法テクニック》を用いることによって,全問中の3分の1くらいにつき正解肢を選ぶことができる時代もありましたが,現在は,出題者側も,私のような裏の解法テクニックを指導する者がいるという点に気付いたために,できるだけこのような《解法テクニック》だけでは容易に解けないような問題を作成するように努力しています。したがって,現在では,このような《解法テクニック》等をマスターすることによって,合格に必要な7点〜8点を得ることができるということです。


六、最後に
 最後に,本講座の中では,以上のような観点から,過去問に《私の独特の解法テクニック》をあてはめて解説しています。
 それらを含めて,私がいろいろな《解法テクニック》を展開し,体系的に記述した小冊子があります。その小冊子の写しを,過去問演習講座の受講者様には差し上げています(現在,原本は残っていないので,写しを差し上げています)。
                           熊倉照男
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秋の茜富士・・・