合格まであともう一歩の方へ …司法試験・司法書士試験・行政書士試験共通… |
|
それでは,このような状況にいたって,合格に必要な1点,2点をどのようにして得たらよいのでしょうか。多くの受験生は,これを正攻法によって克服しようとしています。 そして,これを《正攻法》によって得ようとすると,それこそ,1年・2年とかかるものです。しかし,そうすると,翌年合格することは容易ではないことになります。 そこで,これをもうすこし容易に克服する方法が必要なわけです。その方法がまさに《裏の解法テクニック》であります。過去問に関し,私の独特な解法テクニックを用いた解説を聴いた受験生の方々は,この1点,2点を容易に克服して,翌年度には高得点で楽々と合格しています。
しかし,その《独特の解法テクニック》は,その内容自体が難しく,普通の受験生には容易に理解できず,その内容自体を理解するのに1年くらいかかることになります。 また,このような受験指導者は,過去の司法試験問題を用いるのではなく,自分が作成した問題を用いて,自分の解法テクニックがその問題にあてはまることを得々と説いています。 2.しかし,択一式試験問題の解法テクニックというものは,第一に,その内容自体が普通の受験生(できれば,小学生でもわかるようなものがよいのです)に容易に理解できるものでなければならず,第二に,これは,自分が作成した問題ではなく,過去問に直接あてはまるものでなければなりません。 したがって,司法試験の受験指導者の提唱する【独特の解法テクニック】は,一般的には,通用するものではありません。
1.まず,問題作成上の約束事がありますが,ここでは省略します。 2.つぎに,解答上の約束事があります。 第一に,問題文には無駄がありませんので,一語といえども見落としてはいけません。逆に,言葉として問題文にあらわれていないことは,たとえ論理的には当然に問題となることでも,正誤判断の基礎としてはいけません。 第二に,問題文に,『ある種の副詞・副助詞・副詞句等』がある場合には,例外を考えて,その命題の正誤について判断し,答えを出さなければなりませんが,このような副詞・副助詞・副詞句等がない以上,原則だけを考えて,その命題の正誤について判断し,答えを出さなければなりません。 第三に,法律学上,副詞・副助詞・副詞句等と文章の語尾変化との関係には,『特別かつ重要な原則』がありますので,その点を考慮して,その命題の正誤について判断し,解答しなければなりません。 3.このような観点からみた場合,法律学上の択一式試験問題を解く場合,いくつかの正誤判断基準があります。たとえば,@副詞・副助詞・副詞句等と文章の語尾変化との関係にもとづく正誤判断基準,A文中の言葉による正誤判断基準,B文章の語尾による正誤判断基準等があります。 そこで,まず@の副詞・副助詞・副詞句等と文章の語尾変化との関係による当該命題の正誤判断基準を明らかにします。 (一) 副詞・副助詞・副詞句の類型
(二)四つの命題 法律学上,以上の副詞・副助詞・副詞句を用いる命題としては,次の四つがあります。
『2つの肢まで絞ることはできたが,正解肢に絞ることができなかったので,結果としては,それを間違えてしまい,不合格になってしまった』 という話をよく聞きます。それでは,2つの肢まで,正しく絞れた場合,どのようにして正解肢を導くべきでしょうか。この方法は簡単です。解答時間の問題もあり,あるいはいくら考えても,これ以上わからないという場合には,『その2つの肢のうち数の大きい方』を正解肢とすればよいわけです(3つの肢が残った場合にも,同様に一番大きい肢を正解肢とします。ただ,この場合における最終的な正解率は,原則として33%となります)。たとえば,肢の2と肢の4が残った場合には『4の肢』,肢の1と肢の5が残った場合には『肢の5』を正解とします。これは,確率の問題であり,ばかばかしいようなことですが,このように『一貫した解答方法』を用いると,このような場合における正解率が上がるものなのです。そして,2つの肢にまで正しく絞れた場合には,このような解答方法で正解肢を選べば,小学生でも少なくとも50%の確率で正解肢を選ぶことができます。この場合における正解率は,2つの肢のうちいずれかが正解肢であるがいずれが正解肢であるかわからない,と悩んだ問題がたくさんあればあるほど高くなります。ところが,普通の受験生は,こんなことすら気が付かずに,このような場合,何らの正誤判断基準を用いずに適当に正解肢を選んでいるわけですが,そのようにして,悩んだ結果,選択した肢は大体間違いということになります。これは心理学上の問題です。心理学的に考えた場合,二者択一となったときに悩んだ結果選んだ肢というものは間違いとなる可能性が高いということです。 そこで,このような場合,私の提唱するような方法を採用すれば,いかなる受験生でも,司法書士試験であるならば,4点〜5点は得点できるはずですし,また,行政書士試験であるならば,3〜4点は得点できるはずです。 五、注意点 私は,以上の《私の独特の解法テクニック》を用いて,それだけで合格できるというような無責任なことを言っているわけではありません。司法試験及び司法書士試験においても,このような《解法テクニック》を用いることによって,全問中の3分の1くらいにつき正解肢を選ぶことができる時代もありましたが,現在は,出題者側も,私のような裏の解法テクニックを指導する者がいるという点に気付いたために,できるだけこのような《解法テクニック》だけでは容易に解けないような問題を作成するように努力しています。したがって,現在では,このような《解法テクニック》等をマスターすることによって,合格に必要な7点〜8点を得ることができるということです。
それらを含めて,私がいろいろな《解法テクニック》を展開し,体系的に記述した小冊子があります。その小冊子の写しを,過去問演習講座の受講者様には差し上げています(現在,原本は残っていないので,写しを差し上げています)。 熊倉照男 |
![]() |
本講座の講義カセットテープ・講義MD・板書ノート・書籍を複製すること及び複製したものを他人に譲渡することは,著作権法違反となりますので,ご注意ください。 |
秋の茜富士・・・